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異動拒否で退職は可能?急な人事異動や不本意な異動で会社は辞めれる?

  • 望まない人事異動を拒否して退職はできる?
  • 急な人事異動はパワハラにあたる?
  • 異動したばかりですぐに退職は可能?

人事異動は会社環境や組織内部の改善を目的として行われます。

企業に長く勤めていれば誰しもが経験する可能性はありますが、そのときの状況によっては許容できないケースもあるでしょう。

もし自分が望まない人事異動の命令を受けた場合、拒否する権利はあるのでしょうか。

また急な人事異動を理由に退職しても問題ないのでしょうか。

この記事では人事異動を拒否できる条件や人事異動を理由に退職する際の注意点についてまとめています。

目次

望まない人事異動は拒否できる?

たとえ望まない人事異動であっても基本的には拒否できません。

会社に勤める際、会社と従業員の間で雇用契約が認められます。社内での異動や解雇など、就業規則に労働者の処遇についての記載があって入社した場合、労働者はそれに同意したと見なされます。

たとえば就業規則に「業務の都合により、配置転換や転勤を命じる場合がある」と記載されていれば異動を断ることはできません。

もし拒否し続けると降格や懲戒処分の対象になる恐れがあります。

ただし、以下のような条件に当てはまる場合、人事異動を拒否することができます。

拒否できる条件

  • 雇用契約の条件と異なる
  • 異動による負担が大きすぎる
  • 不当な理由での業務命令

人事異動を拒否できるケースについて、それぞれ詳しく解説していきます。

①雇用契約の条件と異なる

たとえ就業規則に転勤についての記載があっても、雇用契約書などで勤務地が決まっている場合、契約外の勤務地への異動は契約違反となります。

この場合、人事異動を拒否することができます。

まれに就業規則や雇用契約書に転勤についての記載がない場合もあるため、必ず確認しておきましょう。

②異動による負担が大きすぎる

両親を介護する人が自分しかいないにも関わらず、遠方への転勤を伴う人事異動を受けた場合、拒否できる可能性があります。

被雇用者の負担が大きすぎる場合には異動を拒否できるのですが、負担量の基準は会社によって異なります。

これまでにうつ病患者の療養や介護を理由に人事異動を拒否できた例もありますが、あくまで会社側の配慮次第です。

ココに注意

介護の事情があるからといって、必ずしも人事異動を拒否できるわけではないため注意しましょう。

③不当な理由での業務命令

人事異動の理由が合理的なものではなく、上司の嫌がらせによるものだと認められた場合には拒否できる可能性があります。

ただしこの場合、人事異動が不当であるという判断できる証拠が必要です。

上司の嫌がらせであることを証明するためには裁判を起こさなければならないことが多く、あまり現実的な方法ではありません。

人事異動を拒否したら解雇される可能性はある?

自分が望まない人事異動に対して拒否をしたら、会社を解雇されてしまう可能性あるのでしょうか。

また、拒否が理由で退職する場合は「自己都合」「会社都合」のどちらになるのでしょうか。

異動拒否は解雇の理由になる

会社からの辞令に対して正当な理由なく拒否することは、業務命令違反となります。

会社側は業務命令違反を犯した従業員に対して懲戒処分を与える権限があります。

懲戒処分の種類

  • 戒告
  • 譴責(けんせき)
  • 減給
  • 出勤停止
  • 降格
  • 諭旨(ゆし)解雇
  • 懲戒解雇

懲罰の基準は会社ごとに異なり、懲戒処分を決定した後、対象となった従業員に通知するだけでなく、社内に処分内容を公表する場合もあります。

この中でも懲戒解雇は重い処分です。退職金や解雇予告手当の支給をしない、即日解雇といった従業員にとって非常に厳しい処分となっています。

会社としてもできるだけ穏便に済ませたいことが多いため、いきなり懲戒解雇になることはまずありません。

ただし、正当な理由もなく人事異動を拒否し続けたり、話し合いをしてもらちが明かない場合には、そういった可能性があることも十分承知しておきましょう。

不本意な退職は自己都合になる?会社都合になる?

就業規則や雇用契約書に人事異動の記載があるにも関わらず会社からの辞令を受け入れずに退職することになった場合、自己都合での退職となります。

ただし正当な理由があるにも関わらず一方的に労働契約を解除された場合には会社側の過失となるため、会社都合と判断される場合もあります。

人事異動を拒否しての退職が自己都合になるか会社都合になるかはハローワークが判断します。

もし会社から懲戒解雇を告げられた場合は、その処分が有効かどうかを確認しましょう。懲戒解雇の処分に正当性がなければ、会社都合での退職になる可能性があります。

懲戒解雇の場合、転職にも影響が出てくるため、十分に注意が必要です。

人事異動を拒否して退職する場合の注意点

どうしても人事異動を受け入れられない場合、会社を退職することになります。

退職の際はできるだけトラブルに巻き込まれるのは避けたいものです。

人事異動を拒否して退職する場合には、以下の点に気をつけましょう。

注意点

  • 民法・就業規則にある退職期間を守る
  • 正当な人事異動を拒否すれば会社にはいられない
  • 自己都合での退職扱いとなる

①民法・就業規則にある退職期間を守る

人事異動を拒否して退職する場合、2週間前までに退職を申し出る必要があります。

これは民法によって定まっています。

民法第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。(WIKIBOOKS)

ただし会社の就業規則によってはもっと前もって退職の意思を伝える必要がある場合があります。企業によって異なるため就業規則をよく確認しておきましょう。

②正当な人事異動を拒否すれば会社にはいられない

基本的に会社から下された業務命令は拒否できません。

そのため、正当な理由で人事異動命令が出た場合、それを拒否した上で在籍することは難しいです。

人事異動を拒否すれば、そのまま会社に在籍することはできなくなるため、退職するしかなくなります。

③自己都合での退職扱いとなる

たとえ自分が望まない人事異動であっても、退職理由は自己都合となります。

理由なく人事異動を拒否することはできないため、自主退職するか人事異動を受け入れるかの2択になります。

退職する場合はあくまで自己退職扱いになるため気をつけましょう。

急な人事異動を拒否して退職する方法

どうしても人事異動を受け入れられない場合、会社を退職することになります。

人事異動を拒否して退職する場合、自分で退職の意思を伝えるか、退職代行サービスを利用するかになります。

自分で仕事を辞めたい意思を伝える

人事異動を拒否して退職するには、まず退職の意思を伝える必要があります。

自分で退職の意思を伝えて実際に退職するまでの流れは以下の通りです。

退職までの流れ

  1. 退職願の作成
  2. 上司への提出
  3. 退職日の決定
  4. 退職届の提出

最初に直属の意思に退職の意思を伝えるため、退職願を作成します。民法上は2週間前までに伝えればOKとされていますが、就業規則によって決まっている場合もあるため、よく確認しておきましょう。

それから退職日を話し合いで決めて、退職届を提出することになります。

会社から借りている備品などは忘れずに返すようにしましょう。

退職代行サービスを利用する

人事異動を拒否して退職する場合、退職代行サービスを利用して辞めることもできます。

すべての手続きを任せることができるため、直接上司に退職の意思を伝えるのに抵抗がある場合には、こちらを利用しましょう。

退職代行のメリット

  • 即日退職に対応している
  • 有給休暇の消化の交渉も行ってくれる
  • 未払い給料の請求も行ってくれる

退職代行サービスに依頼すれば、そこから会社に行かずに仕事を辞めることができます。

また有給が残っている場合は消化の交渉を行ってくれますし、残業代や未払いの給与などがあればその請求も行ってくれます。

ココがポイント

ただし、交渉や請求がある場合には民間の退職代行サービスではなく、労働組合か弁護士運営の退職代行サービスに依頼するようにしましょう。

人事異動を理由に退職する前にできること

望まない人事異動の辞令が出ると「退職したい」と考えてしまいがちですが、その前にできることがいくつかあります。

すぐに辞めてしまう前にまずはできることを試してみましょう。

退職前にできること

  • 少しでも条件がよくなるように交渉
  • 人事異動をポジティブに捉える

①少しでも条件がよくなるように交渉

人事異動の打診があった際、「○○という理由で転勤したくない」と意思を伝えることは問題ありません。

これにより転勤そのものが免除される可能性は低いですが、転勤時期や時間、勤務地などに交渉の余地が生まれる可能性があります。

たとえば転勤までの時期を遅らせてもらったり、戻ってくる前の期間を短くしてもらったりと、条件がよくなることもあります。

また勤務地を変更したいと申し出れば、同じ時期に転勤する別の社員と勤務地を交換してもらえる可能性もあります。

状況が少しでもよくなるように代替案を提示して交渉してみましょう。

②不満があっても人事異動をポジティブに捉える

急な転勤はどうしてもネガティブに捉えてしまいますが、経験の幅を広げるチャンスでもあります。

新しい部門や部署に行くことでこれまでになかった経験が積めたり、知らない土地に住むことで新しい発見があったりと、メリットも確実にあるはずです。

環境が変わることをマイナスに考えるだけでなく、プラス面に対しても目を向けてみましょう。

人事異動の内示を拒否して退職してからの注意点

もし人事異動を拒否して退職する場合は以下の点に気をつけましょう。

注意

  • 転職先が決まらないまま退職することのリスク
  • 転職先の採用面接での退職理由

①転職先が決まらないまま退職することのリスク

人事異動を理由に退職する場合、次の転職先が決まってないことがほとんどのはずです。

転職先が決まっていない状態でやめてしまうのにはさまざまなリスクがあります。

転職先が決まるまで収入はなくなってしまいますし、仕事がない焦りから妥協した転職先を選んでしまうこともよくあります。

また仕事についていないと審査が必要なクレジットカードや賃貸の契約ができない場合も多いです。

後先を考えずに退職してしまうと、生活が苦しくなってしまう可能性が高いです。

ココがポイント

望まないキャリアを歩むことにならないよう、最大限に準備してから退職するようにしましょう。

②転職先の採用面接での退職理由

転職先で採用面接を受ける場合「人事異動を拒否するために退職した」と話すとイメージがよくありません。

面接官にネガティブな印象を与えてしまい、面接で選ばれにくくなってしまいます。そのため、そのままストレートに理由を答えるのではなく、ポジティブな内容に変換して話すようにしましょう。

たとえば「どうしてもやりたいことができ、それを叶えるのは御社敷かないと判断しました」などと前向きな理由を用意しておいたほうがいいです。

人事異動を拒否して退職する際のよくある質問

人事異動を拒否して退職する際のよくある質問とその答えをまとめました。

ぜひ参考にしてみてください。

Q.どうしても異動したくない場合はどうすればいい?

どうしても人事異動を受け入れたくない場合は、2つの選択肢が考えられます。

1つは懲戒処分を受け入れて働き続けることです。

従業員側が正当な理由なく人事異動を拒否すると、懲戒処分の対象となる可能性が高いです。なんとか解雇は免れたとしても、厳重注意や減給・出勤停止・降格といった処分が下されることがあります。

こうしたマイナス面をすべて受け入れて働くのも選択肢としてはあります。

2つ目は異動を機に退職することです。

どうしても異動を受け入れられない場合は転職するのも方法のひとつです。異動によって望むキャリアが築けなくなったり、介護などの理由で異動が難しい場合には転職を検討してみましょう。

Q.人事異動を拒否したことで嫌がらせやパワハラを受けたらどうすればいい?

人事異動を拒否したことで上司から嫌がらせやパワハラを受けることがあります。嫌がらせやパワハラを受けて退職を強要された場合は、会社都合で退職できる可能性があります。

また異動先で嫌がらせやパワハラを受けたことが原因で退職した場合も会社都合退職にすることができます。

会社都合にするためにも嫌がらせやパワハラの事実を証明するためにメモや録音などの証拠を残しておくようにしましょう。

Q.従業員に正当な拒否の理由があっても会社が受け入れないことはある?

従業員に拒否する正当な理由があるならば、人事異動を拒否することができます。しかし、それが受け入れられるかどうかは会社次第です。

そのため、たとえ正当な理由があったとしても人事異動を受け入れるしかないケースもあります。

その場合は人事異動を受け入れるか、自主退職するか選ぶことになります。

まとめ

人事異動を理由に退職することは可能です。

ただし急に退職してしまうとデメリットも多いため、まずはできることを試みてみましょう。正当な理由があれば人事異動を拒否できる可能性もあります。

人事異動を拒否して退職する場合、自己都合での退職になることがほとんどですが、会社側に非がある会社都合での退職にすることもできます。

どうしても人事異動を受け入れられない場合には、退職代行サービスを利用してスムーズに退職するのも方法のひとつです。

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